公益社団法人大阪市シルバー人材センター定款

 

 

第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人

      及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の

      社員とする。

        (1) 正 会 員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれ

                    にも該当する者であって、理事長の承認を得た者。

          ア 大阪市に居住する原則として60歳以上の者。

          イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に

            係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがい

            の充実や社会参加等を希望する者。

        (2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学

                    識経験を有する者で、理事長の承認を得た者。

        (3) 賛助会員 センターの目的に賛同し、事業に協力する個人又は団体であっ

                    て、理事長の承認を得たもの。